地銀協ライフサポート団信制度

「地銀協ライフサポート団信制度」商品概要

一般社団法人全国地方銀行協会 ライフサポート団信制度の概要

特徴

この2つの保険は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、会員銀行(以下、「銀行」といいます)を保険金受取人とし、銀行から住宅ローン等を借り入れている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約です。被保険者が保険期間中にお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。なお、賦払債務者が複数の場合は、主たる賦払債務者1名でのご加入だけでなく、設定した付保割合に応じて複数名でのご加入も可能です(※)。

※付保割合を設定した複数名でのご加入については、取り扱いをしていない銀行もあります。

※2020年7月1日以降に債務引受等により中途増額した部分、または分割融資のうち2020年7月1日以降に融資実行した部分はリビング・ニーズ特約が付保されます。2020年6月30日以前に融資実行した部分はリビング・ニーズ特約が付保されておりません。

保険金等名称 死亡
保険金
リビング・ニーズ
特約保険金
高度障害
保険金
3大疾病
保険金
長期就業
不能保険金
就業不能
給付金
保険金額等 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。
加入申込者一人あたりの保険金限度額は、他の会員銀行からの借り入れも含めて、「地銀協住宅ローン団信制度」、「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」、「地銀協ダブルサポート団信制度」および「地銀協引受緩和団信制度」を通算して2億円、かつ「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」および「地銀協ダブルサポート団信制度」間では通算して1億円となります。限度額を超える保険金についてはお支払いいたしません。
給付金額は、当該給付金の支払事由に該当された日以後1ヵ月以内に到来する約定返済日における予定返済額となります。
保険金等が支払われない場合
(被保険者が右記のような事由に該当する場合には、保険金等をお支払いできないことがあります。)
  1. (1)告知義務違反による解除(「4.告知義務違反による解除について」をご参照ください)
  2. (2)詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  3. (3)重大事由による解除の場合(反社会的勢力に該当すると認められたときなどを含む)
  保障開始日よりも前に発生した傷害または疾病を原因として高度障害状態や急性心筋こうそく・脳卒中になられたとき(その傷害や疾病について告知いただいたうえでご加入されたとしてもお支払いの対象とはなりません)
  1. (1)保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  2. (2)被保険者の故意により高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  3. (3)保険契約者または保険金受取人の故意により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  4. (4)戦争その他の変乱により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  1. (1)保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき(被保険者ご本人がその事実を知っているといないとにかかわらずお支払対象外です)
  2. (2)保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  3. (3)保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  1. (1)保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. (2)被保険者の犯罪行為
  3. (3)被保険者の精神障害(お支払対象とならない精神障害については、重要事項に関するご説明の18頁をご参照ください)
  4. (4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
  5. (5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
  6. (6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
  7. (7)被保険者の薬物依存(お支払対象とならない薬物依存については、重要事項に関するご説明の18頁をご参照ください)
  8. (8)被保険者の妊娠、出産
  9. (9)頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因の如何を問いません)
  10. (10)地震、噴火または津波(その程度により全額または削減してお支払いする場合があります)
  11. (11)戦争その他の変乱(その程度により全額または削減してお支払いする場合があります)
保障開始日 融資実行日(債務引受の場合は債務引受日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
これらの契約からの脱退
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 保険金のお支払事由に該当したとき
  • 所定の年齢に達したとき

(備考)

  1. ※1「所定の高度障害状態」とは、次のいずれかの状態のことをいいます。①両眼の視力を全く永久に失ったもの、②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの、③中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの、④胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの、⑤両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、⑥両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、⑦1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、⑧1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
  2. ※2悪性新生物の診断確定について、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定を認めることがあります。
  3. ※3「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
    (1)医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所
    なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
    (2)前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
    急性心筋こうそくおよび脳卒中について対象となる「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、次 の①~④に該当するものを指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。①開頭術、②開胸術、③ファイバースコープ手術、④血管・バスケット カテーテル手術
  4. ※4余命の判断は、医師の診断に基づき、生命保険会社が行ないます。
  5. ※5
    ・「病院」または「診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
    ア 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
    イ 上記アの場合と同等の日本国外にある医療施設
    ・「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
    ・「治療を目的とした入院」には、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療を伴わない人間ドック検査などは該当しません。
    ・「在宅療養」とは、日本国内にある自宅等(病院および診療所以外の場所をいいます。)で治療、養生に専念することをいいます。
保険正式名称 3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 団体信用就業不能保障保険
引受保険会社 複数の生命保険会社による共同引受
(事務幹事会社:明治安田生命保険相互会社)
明治安田生命保険相互会社
  • 上記「一般社団法人全国地方銀行協会 ライフサポート団信制度の概要」は、地銀協ライフサポート団信付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。
  • これらの保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」、および、「申込書兼告知書」裏面の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。