地銀協ライフサポート団信制度
「地銀協ライフサポート団信制度」商品概要
一般社団法人全国地方銀行協会 ライフサポート団信制度の概要
特徴
この2つの保険は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、会員銀行(以下、「銀行」といいます)を保険金受取人とし、銀行から住宅ローン等を借り入れている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約です。被保険者が保険期間中にお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。なお、賦払債務者が複数の場合は、主たる賦払債務者1名でのご加入だけでなく、設定した付保割合に応じて複数名でのご加入も可能です(※)。
※付保割合を設定した複数名でのご加入については、取り扱いをしていない銀行もあります。
※2020年7月1日以降に債務引受等により中途増額した部分、または分割融資のうち2020年7月1日以降に融資実行した部分はリビング・ニーズ特約が付保されます。2020年6月30日以前に融資実行した部分はリビング・ニーズ特約が付保されておりません。
保険金等名称 | 死亡 保険金 |
リビング・ニーズ 特約保険金 |
高度障害 保険金 |
3大疾病 保険金 |
長期就業 不能保険金 |
就業不能 給付金 |
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保険金額等 | 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。 加入申込者一人あたりの保険金限度額は、他の会員銀行からの借り入れも含めて、「地銀協住宅ローン団信制度」、「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」、「地銀協ダブルサポート団信制度」および「地銀協引受緩和団信制度」を通算して2億円、かつ「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」および「地銀協ダブルサポート団信制度」間では通算して1億円となります。限度額を超える保険金についてはお支払いいたしません。 |
給付金額は、当該給付金の支払事由に該当された日以後1ヵ月以内に到来する約定返済日における予定返済額となります。 | ||||
保険金等が支払われない場合 (被保険者が右記のような事由に該当する場合には、保険金等をお支払いできないことがあります。) |
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保障開始日よりも前に発生した傷害または疾病を原因として高度障害状態や急性心筋こうそく・脳卒中になられたとき(その傷害や疾病について告知いただいたうえでご加入されたとしてもお支払いの対象とはなりません) | ||||||
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保障開始日 | 融資実行日(債務引受の場合は債務引受日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。 | |||||
これらの契約からの脱退 |
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(備考)
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保険正式名称 | 3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 | 団体信用就業不能保障保険 | ||||
引受保険会社 | 複数の生命保険会社による共同引受 (事務幹事会社:明治安田生命保険相互会社) |
明治安田生命保険相互会社 |
- 上記「一般社団法人全国地方銀行協会 ライフサポート団信制度の概要」は、地銀協ライフサポート団信付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。
- これらの保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」、および、「申込書兼告知書」裏面の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。