地銀協がん団信制度

「地銀協がん団信制度」商品概要

一般社団法人全国地方銀行協会 がん団信制度の概要

保険名称

がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険

特徴

この保険は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、会員銀行(以下、銀行といいます)を保険金受取人とし、銀行から住宅ローン等を借り入れている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約です。被保険者が保険期間中に支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。
なお、賦払債務者が複数の場合は、主たる賦払債務者1名でのご加入だけでなく、設定した付保割合に応じて複数名 でのご加入も可能です(※)。

※付保割合を設定した複数名でのご加入については、取り扱いをしていない銀行もあります。

お支払事由 死亡保険金 保険期間中に死亡されたとき
リビング・ニーズ特約保険金 保険期間中に余命が6ヵ月以内と判断されるとき(※)
(※)余命の判断は、医師の診断に基づき、生命保険会社が行ないます。
高度障害保険金 保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき
がん保険金 保険期間中に、所定の悪性新生物(注)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、次の場合を除きます。
  • 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  • 悪性新生物のうち、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんについては支払対象外です。
保険金額 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。
加入申込者一人あたりの保険金限度額は、他の会員銀行からの借り入れも含めて、「地銀協住宅ローン団信制度」、「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」「地銀協ライフサポート団信制度」、「地銀協ダブルサポート団信制度」および「地銀協引受緩和団信制度」を通算して2億円、かつ「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」および「地銀協ダブルサポート団信制度」間では通算して1億円となります。限度額を超える保険金についてはお支払いいたしません。
保険金が支払われない場合 次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。
名称 保険金をお支払いできない場合
  • 死亡保険金
    (リビング・ニーズ特約保険金)
  • 高度障害保険金
  1. (1)保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  2. (2)被保険者の故意により高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  3. (3)保険契約者または保険金受取人の故意により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  4. (4)戦争・その他の変乱により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  5. (5)告知義務違反による解除
  6. (6)詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  7. (7)重大事由による解除の場合
  8. (8)保障開始日よりも前に発生した傷害や疾病を原因として高度障害状態に該当されたとき
がん保険金
  1. (1)保障開始日前に所定の悪性新生物に羅患していたと診断確定されていたとき
  2. (2)保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  3. (3)保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  4. (4)告知義務違反による解除
  5. (5)詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  6. (6)重大事由による解除の場合
保障開始日 融資実行日(債務引受の場合は債務引受日)または事務幹事会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
この契約からの脱退事由
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 保険金の支払事由に該当されたとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 所定の年齢に達したとき

〈ご注意〉この「一般社団法人全国地方銀行協会 がん団信制度の概要」は、がん保障特約付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」、および「申込書兼告知書」裏面の「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。