特定口座のしくみ
確定申告をする場合の留意点
- 他の金融機関等で源泉徴収選択口座を開設されている場合には、それぞれの源泉徴収選択口座ごとに、確定申告の対象とするかどうかを選択することができます。
- 源泉徴収選択口座において、公募株式投資信託の収益分配金と譲渡損失の金額との損益通算後に、当該譲渡損失の金額を他の口座の株式等の譲渡益や他の上場株式等の配当等と損益の通算するために確定申告する場合、源泉徴収選択口座に受入れた収益分配金についても確定申告をする必要があります(申告不要の特例の適用を受けることはできません)。
- 確定申告をされる場合、源泉徴収選択口座に受入れた公募株式投資信託の収益分配金の金額および公募株式投資信託の譲渡損失の金額は、損益通算前の金額により計算することとなります。
- 確定申告をされる場合、当行からお客さまに翌年1月末までにお送りする年間の譲渡所得等の明細や源泉徴収選択口座に受入れた公募株式投資信託の収益分配金に関する明細を記載した「特定口座年間取引報告書」を添付することにより簡便なお手続きで確定申告ができます。
- 公募株式投資信託の収益分配金や譲渡所得等を確定申告すると、その所得金額は合計所得金額に含まれるため、“配偶者控除や扶養控除の適用が受けられなくなる”、または“社会保険料等が増加する”などの影響が出る場合があります。
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