投資信託を学ぼう

証券税制のポイント

公募株式投資信託の税制のまとめ

  1. 1.配当所得
    【普通分配金や上場株式等の配当金の合計です。元本払戻金(特別分配金)には課税されません。】

課税方法は以下からの選択(※1)

  • 申告不要(税率20.315%(※2)の源泉徴収)
  • 申告分離課税(※3)
    (税率20.315%(※2)
  • 総合課税
    (累進税率)
  1. 2.譲渡所得
申告分離課税(税率20.315%(※2)
  1. 3.譲渡損失との損益通算
普通分配金と解約・償還による譲渡損失の通算が可能です。
ただし、特定口座「源泉徴収あり」を選択されていない場合は、確定申告が必要です。
  1. 4.譲渡損失の繰越
普通分配金と通算後に残った譲渡損失は、確定申告を行えば翌年以降3年間の繰越控除の適用を受けることができます。
なお、繰越された譲渡損失を通算する場合は確定申告が必要です。
  1. 5.確定申告の必要性

以下の場合は、原則として確定申告が必要です。

  • 配当控除の適用を受ける場合(総合課税となります)
  • 他の金融機関等における公募株式投資信託を含む上場株式等の譲渡所得または配当所得を損益通算する場合
  • 他の金融機関のお取り引きと損益の通算をする場合や譲渡損失の繰越をする場合
  • 特定口座「源泉徴収なし」または一般口座のお取り引きで、利益となる場合は原則として必要です。
  1. 6.その他
収益分配金や解約・償還によるお支払について、当行より税務署に支払調書(特定口座をお持ちのお客さまについては「特定口座年間取引報告書」)が提出されます。
  1. ※1申告不要は配当等の支払ごと、特定口座(源泉徴収あり)の場合は、特定口座ごとに選択できます。また、申告をする上場株式等の配当等のすべてについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することになります。
  2. ※2所得税15.315%、住民税5%
  3. ※3申告分離課税を選択した場合「配当控除」の適用はありません。

 

  • 上記は2019年9月末現在のものですので、税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。
  • 税率には復興特別所得税が付加されています。
  • 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、法人の場合は上記とは異なります。
  • 税金の取り扱いの詳細については税務専門家にご確認されることをお勧めします。
  • 公募株式投資信託は少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。

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